2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
○原政府参考人 いろいろ伝聞証拠等を前提とする中でしっかりと検証していただきましたので、重く受け止めているということが我々のスタンスでございます。
○原政府参考人 いろいろ伝聞証拠等を前提とする中でしっかりと検証していただきましたので、重く受け止めているということが我々のスタンスでございます。
取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者から不正の目的に利用しない旨の誓約がなされた以上、これを信頼することとなり、消費者の請求が不正の目的によるものとして開示を拒絶するためには、委員御指摘のとおり、具体的な事実の摘示及び証拠等の提示が必要となるものと理解しております。
○国務大臣(上川陽子君) まさに御質問でございますが、個別の案件におけるこの犯罪の案件ということで、犯罪の成否に係ることということでございますので、捜査機関によりまして収集されました証拠等に基づきまして個別に判断されるべき事柄であり、お答えにつきましては差し控えさせていただきます。
原決定は、西鑑定等の証明力の程度に関する判断を誤り、その結果、新証拠等の証明力の評価を誤って事実を誤認したものと言わざるを得ない。弁護人が原審に提出した新証拠のうち死因(致死的不整脈)に関する前記証拠に明白性を認めなかった原決定の判断を是認することはできない。 そして、当審に提出された証拠も併せて検討すると、請求人が本件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残っていると言わざるを得ない。
また、株主総会の日以降の期間につきましては、株主総会の決議の取消しの訴えに係る訴訟において証拠等として使用される可能性があることから、当該訴えの出訴期間を経過する日までの間、継続して電子提供措置をとることを求めております。
これに対しまして、株主総会の日よりも後の期間につきましては、株主総会の決議の取消し訴訟において証拠等として使用される可能性があることから、この訴えの出訴期間を経過する日までの間、継続して電子提供措置をとることを求めているものでございまして、株主総会の招集手続の一環としてこれを要求しているわけではございません。
一 公正取引委員会による実態解明と一般消費者の利益、及び減免申請を行う事業者の予見可能性を確保する観点から、新たな課徴金減免制度における事業者が自主的に提出する証拠等の評価方法について、ガイドラインにおいてその明確化を図ること。特に、カルテル・入札談合の対象商品・役務、受注調整の方法、参加事業者、実施時期、実施状況等の評価対象となる情報について、評価方法の考え方や具体例を分かりやすく明示すること。
また、その特別養子縁組成立の審判の確定後に、例えば偽造の証拠等によって不当な事実認定がされたというような場合、すなわち民事訴訟法に規定するような再審事由、こういうものがある場合には、この審判に不服を申し立てる方法としては、再審という手続はございます。
一 減免申請を行う事業者の予見可能性を確保する観点から、新たな課徴金減免制度における事業者が自主的に提出する証拠等の評価方法については、ガイドラインにおいてその明確化を図ること。特に、カルテル・入札談合の対象商品・役務、受注調整の方法、参加事業者、実施時期、実施状況等の評価対象となる情報について、評価方法の考え方や具体例をわかりやすく明示すること。
○杉本政府特別補佐人 リーニエンシー申請者が公正取引委員会の調査に非協力な態度をとった例についての御質問でございますが、例えばでございます、事業者として課徴金減免申請を行っているにもかかわらず、担当者の供述聴取において担当者が黙秘をする、あるいは、課徴金減免申請の際に報告があった事実について記憶がないと主張しまして、ほぼ否認に終始するといった例や、ほかの証拠等から複数の物件に関与していたことが明らかであるにもかかわらず
いろいろ残っておる証拠等から、先ほど申し上げたような事実経過、加害者が駆け寄り、そして加害行為に及んで逃走するまで約十秒でございました。この間、何ができたのか、できることがあったのかなかったのか、これは更に検討してまいりたいというふうに考えております。
さらに、都道府県知事によります命令によっても改善がなされない場合、これは裁判所に通知の上、過料が科されることになるわけでございますが、通知に当たりましては、さきに保健所の職員が確認をいたしました証拠等をそろえて通知をすることとなります。
ただ、いずれにいたしましても、繰り返しになりますけれども、今回私どもが本件の確認に使用いたしました資料ですとか証言というのは大変膨大なものがございまして、それらの証拠等を総合的に勘案し、関係者の証言等についても各種検討した結果、やはり、この調査報告を提出する段階におきましても、先ほど来繰り返しになりますけれども、記憶が曖昧な方もおられたり、証言が変遷される方もおられ、また、そういうふうな証言があったような
○政府参考人(高木勇人君) 犯罪の成否は具体的な証拠等に基づいて判断されるべきものであり、仮定のお尋ねに対するお答えは困難でございますけれども、そのことを前提にあくまで一般論として申し上げれば、テロ等準備罪は組織的犯罪集団による犯罪の実行着手前の段階での検挙、処罰を可能とするものとして立案されているものというふうに承知しておりまして、先ほどお答えした特殊詐欺など、実行着手前の検挙によって結果発生の未然防止
個別事件の検挙につきましては具体的な証拠等に基づいて判断することとなりますが、テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が実行する組織的詐欺についても計画及び実行準備の段階で検挙を可能とするものでありまして、特殊詐欺の未然防止にも役立つものと考えております。
だから、捜査の対象の問題と、その対象をどういうやり方で裏づけていくか、客観的な証拠等で裏づけていくか、これはまた別問題でありまして、私は前の方の、対象は目的、主観、内心であるということを指摘しているわけですね。 大臣、それではもう一個お聞きしたいんですが、今、外形的な事情からとおっしゃいました、携帯品とか。共謀罪の場合はそう簡単ではありません。何しろ、まだ結果も、行為も行われていない。
この時期に総理夫人付がついているかどうかというのは、これは大きな問題でありますし、公衆の面前でやっている活動でありますので、証拠等はいろいろ出てくるんだと思いますけれども、いずれにせよ、御確認を願いたいということであります。 二〇一七年二月九日と二〇一六年九月十一日というのは、これはバスツアーです。
七年の期限を設けているわけでございますので、この七年の期限内に更正を打てるように、その判断ができるように、一定の合理的な期限の前に証拠等を出していただく必要があるのではないかということを申し上げたわけでございます。
そこでさまざまな証拠等が出され、また、そこで出てくることについては基本的には非常に個人のプライバシーにわたることがありまして、この問題は、裁判の公開の問題と、そういった刑事裁判だけで使われるという証拠についてそこが公になることについての個人のプライバシーの保護といった観点、こういったものをどういうふうに調整するかという問題であろうかと思います。
ですから、その新旧証拠の総合判断に必要な限りでは、例えば未提出の証拠等について取り寄せて調べるということは必要になってくるであろうかと思われますが、職権主義の手続を前提に考えますと、裁判所が取り寄せたものを相手方の弁護人にも開示するというのは一つの行き方かと思われます。
その後、再審請求審においてさまざまな証拠等の事実の取り調べがなされて、その結果、再審開始がなされ、最終的に無罪ということになったわけでございます。 そういった経過をたどって、結果として、刑事司法全体として、本来罪のない方がこういった形で長期間身柄の拘束がなされるという不利益が起きたことについて謝罪をしたものでございます。